執行猶予とは、受刑者に対しての救済制度のひとつで
その名のとおり執行を猶予される期間になります。
たとえば、何か悪いことをして警察につかまり、刑事事件として起訴されたとします。
判決は”懲役1年+執行猶予2年”とした場合、猶予が2年間つくのです。
通常ですと、判決を言い渡されてすぐに実刑の懲役(禁固)1年がはじまりますが、
猶予2年があるので、判決後すぐに禁固にならなくていいのです。
しかし、この2年以内に禁固以上の刑事事件を何か起こすなどをすると、
その事件としての判決と、さらに執行猶予で猶予されていた分の1年間の実刑が
追加され同時に言い渡される事になります。
いい代えると、この執行猶予の2年間の間に何も悪いことをしなければ
執行猶予完了の2年後より、前の判決で下された懲役1年は服役完了 とみなされ
法律上実刑を受ける必要がなくなります。